
丸の内相続プラザ長野とは?
丸の内相続プラザ長野 開設の想い
私たちは、それぞれが相続の現場において、相続人間の争い事、税金に関する心配事など様々な問題解決のお手伝いをしてまいりました。その中で実感するのは、そもそも生前に対策がされていれば、トラブルを未然に防ぐことができたケースがほとんどだということです。
相続対策と一口に言っても、ご家族それぞれの家族構成、資産状況により個別の対策を講じる必要があり、法律面、税務面など多岐にわたる配慮が必要です。お客様がご自身に合った相続対策を考え、各専門家を探すことはかなりのご負担であることも事実です。そのご負担を軽減するために、相続対策の専門チームとして、各分野の専門家が集い"丸の内相続プラザ長野"を立ち上げました。丸の内相続プラザ長野では、これまで対策を講じることができなかった範囲もカバーすることができる、家族信託という新しい手法を活用し、お客様に一人ひとりに合った相続対策をご提案させていただきます。
私たちは、相続や事業承継における心配事を解消することで、より安心な暮らし、より安心な企業活動を支援し、地域社会の安定と活性化に貢献したいと考えております。
あらゆる相続のご相談にワンストップサービスをご提供
丸の内相続プラザ長野は、相続に関する不安や悩みなどを抱える皆さまのご相談に、法務、税務、資産管理、リスク管理の専門家がお答えする相続の相談窓口です。相続に関するあらゆるご相談に対し、ワンストップサービスをご提供いたします。また、相続に関するセミナーなど役立つ情報もご提供しています。お気軽にご相談ください。

丸の内相続プラザ長野メンバー企業
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認定相続マイスター
釜洞 秀人
みさわ財産コンサルティング株式会社
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認定相続マイスター
須田 政典
みさわ財産コンサルティング株式会社
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弁護士
五味 弘行
五味法律事務所
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司法書士・行政書士
藤森 智明
司法書士行政書士藤森智明事務所
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家族信託コーディネーター
玉木 豊
クレバー保険企画株式会社
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税理士・行政書士
三澤 郁馬
税理士法人三澤会計
これまでの相続対策と新しい相続対策「家族信託」
こんなお悩みを抱える方はご相談ください
個人の方

- 認知症になってしまった場合の財産管理が不安な方(預金管理、土地、アパートの管理など)
- 子供がいない、子供に子(孫)がいない方
- 子供が東京などで独立し同居が困難な方
- 大きな資産を保有していないので、相続対策は必要がないとお考えの方
- 二次相続以降の承継者を指定したい方
- 障がい者の親亡き後の問題に不安のある方
法人の方

- 会社の経営を息子に譲りたいが、相続税を支払うと今期は赤字になってしまう。 手元に資金がない等の理由で事業承継を先送りせざるを得ない方
- 事業承継は早くから対策をしないと大変なことになることをご存じない方
- 自社株評価や相続税試算をしたことがない方
- 自社株の分散防止策を取りたい方
- 分散している自社株の集約をしたい方
「家族による家族のための信託」家族信託とは?
特に"高齢者や障がい者のための財産管理"や"柔軟な資産承継対策"として注目されているのが「家族信託」です。法律用語としての定義はありませんが、「家族による家族のための信託」というイメージです。信託銀行等のプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。 相続問題とは、一般に相続税納税の問題・相続財産の分割問題と考えがちですが、その本質は相続によって引き起こされる家族間の気持ちの問題です。家族間で法的に有効な対策ができることが理想的です。

一般的な資産承継の対策

- ① 成年後見制度では、認知症、病気、障がい者の不動産所有者能力低下など…
不動産売却、活用、相続対策ができない - ⇒資産を移転せずにそれらを可能にする家族信託
- ② 委任契約・成年後見制度・遺言の3つは手続きが煩雑
- ⇒すべての機能を生前(元気→認知)から相続発生後の財産
管理を一貫して1つの信託契約で実現する事が可能に! - ③ 2次相続以降の財産の承継先を指定することは民法では無理
- ⇒民法では不可能だった次々以降の財産特定承継を可能に!

ケース別お悩み事例
こんなお悩みをお持ちの方は家族信託の活用がおすすめです
認知症対策
認知症にはこんなリスクが
- 不動産などについては、大規模改修、建て替え、売却など一切の法律行為が出来なくなるため、不動産経営に大きな支障がでる。
- 亡くなった後、誰が不動産を引き継ぐかという問題。よくあるケースでは、「生前、父が私に○○をくれると言っていたんです!」しかし遺言は無く争族に。遺言も信託も認知症になってからでは決められない。
- 土地が希望する価格で買い手がついた時、認知症になっていると売りたくても契約ができない。
- 相続対策を行いたくても行うことができなくなる!
認知症に備えた信託のケース

委託者が認知症の場合、その親族が受託者となることが多い。 しかし、親族の成年後見での着服がニュースとなるように、親族に任せるだけでは心配な面もある。 その時は他の親族や専門家など信託監督人を付けてチェックすることが可能。
遺言代用
遺言の代わりに用いる信託のケース
遺言のような厳格な形式上の要件などはなく、信託契約で定めておけば受益権が特定の相続人に移る。※相続税は発生する。

子どもの配偶者の家系に先祖代々の土地を渡したくない
受益者連続信託を使って○○家伝来の土地守る
通常、子や孫がいれば先祖代々の資産は引き継がれていくケースが多いですが、子に子ども(孫)がいない場合、配偶者の家系に資産が相続されていきます。これを防ぎ、○○家に留めることが信託では可能です。

信託の仕組み
本人 | |
---|---|
受託者 | 長男 |
受益者 | 長男の嫁、嫁の死後は次男、次男の死後は次男の息子 |
信託財産 | 先祖代々の土地 |
帰属権利者 | 長男及び受益者の死亡により終了し、残余財産はXに帰属 |
所得税が高い
従前では、個人の不動産を法人化したいとうケースにおいて①譲渡所得税 ②消費税 ③移転費用という問題がクリアできず、法人化による節税策を断念した方が多いと思います。これらのうち③の移転費用(登録免許税、不動産取得税)の負担を大幅に解消できる、それが「信託受益権」による法人化スキームです。
既存物件からの法人成り

個人の所有物件を信託契約(一旦、自益信託)し、その不動産を「信託受益権」化して法人に譲渡する。これにより従来型の不動産の法人化と同じ効果が得られ、かつ③不動産取得税が課税されず、登録免許税が圧縮される。
不動産売買から信託主益権の売買に変更するメリット
【信託受益権の売買=信託設定 → 受益権売買】
- (1) 不動産に信託を設定
- かかる費用:登録免許税…土地0.4%
- (2) 信託受益権を譲渡(受益者の変更)
- かかる費用:登録免許税(不動産一筆につき)…1,000円
不動産取得税…0円
例)約1億円の不動産の場合
- 譲 渡
- 登録免許税 200万円 不動産取得税 300万円 合計500万円
- 信託譲渡
- 登録免許税 40万円 合計40万円 圧縮額460万円
共有問題 不動産の共有相続によるトラブル回避策
不動産の共有相続による共有者間の管理処分をめぐるトラブル回避のために、信託を活用して不動産の管理処分は信頼できるものに委託し、受益権を相続する。
父の存命中

父の死亡後

資料請求・お問合せ
丸の内相続プラザ長野
- 事務局:
- 〒392-0022
長野県諏訪市高島3丁目1201-90(みさわ財産コンサルティング株式会社内)
TEL0266-52-3332 FAX0266-52-6466